○身延町国勢調査実施本部設置要綱
(平成27年6月8日訓令第15号) |
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(設置)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき実施される国勢調査(以下「調査」という。)について、円滑かつ効率的な推進を図り、全庁的実施体制により調査に万全を期するため、身延町国勢調査実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次の事項を所掌する。
(1) 調査の正確かつ円滑な実施についての対応に関すること。
(2) 調査への協力確保及び総合的な広報の推進に関すること。
(3) その他調査の実施について必要な事項
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長、事務局長及び事務局員をもって組織する。
2 実施本部は、事務局を企画政策課に置く。
(構成員)
第4条 本部長は、町長をもって充てる。
2 副本部長は、副町長をもって充てる。
3 事務局長は、企画政策課長をもって充てる。
4 事務局員は、企画政策課職員をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、実施本部を統括する。
2 副本部長は、本部長の命を受けて実施本部の事務を掌握し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、本部長の命を受け、調査の事務を掌握し、事務局員を指揮監督する。
4 事務局員は、事務局長の命を受け、調査の事務を処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。