○身延町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱
(平成27年6月8日告示第22号)
(趣旨)
第1条 この告示は、消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特例給付金を支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯臨時特例給付金 前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記1に掲げる子育て世帯臨時特例給付金が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記2に掲げる者をいう。
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児童1人につき3千円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 子育て世帯臨時特例給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3箇月とする。
(申請及び支給の方式)
第5条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記3の規定に基づき、子育て世帯臨時特例給付金申請書(様式第1号、様式第2号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、第5条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査の上、子育て世帯臨時特例給付金の支給の可否を決定し、支給することを決定したときは、当該支給対象者に対し、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第4条第2項に定める申請期限までに第5条第1項の申請が支給対象者からなかった場合には、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長は第7条の規定による支給決定を行った後において、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第2条、第5条関係)
別記

様式第1号(第5条関係)
子育て世帯臨時特例給付金申請書

様式第2号(第5条関係)
子育て世帯臨時特例給付金申請書(公務員)