○身延町法務専門職員の任用等に関する条例
(平成28年3月18日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、法務専門職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、次に掲げる業務を行わせるために必要があると認めるときは、法務専門職員を任用することができる。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務
2 前項の規定による任用は、同項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。
(身分)
第3条 法務専門職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(報酬等の支給及び勤務時間等)
第4条 法務専門職員の報酬及び費用弁償の支給並びに勤務時間及び勤務日については、任命権者が別に定めるものとする。
(守秘義務)
第5条 法務専門職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 法務専門職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
(罰則)
第7条 第5条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。