○身延町旧市川家住宅条例
(平成27年12月18日条例第34号) |
|
(設置)
第1条 郷土の歴史的建造物を保存活用するとともに、民俗資料等を展示し、歴史や文化に関する知識と理解を深め、もって町民文化の向上及び発展に寄与するため、旧市川家住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 旧市川家住宅
位置 身延町和田2857番地
(管理)
第3条 旧市川家住宅の管理は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 旧市川家住宅の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たる日を除く。)
(2) 国民の祝日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第5条 旧市川家住宅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第7条 旧市川家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為について、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 建造物及び展示品を汚損し、又は損傷すること。
(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(4) 広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、旧市川家住宅の管理上支障がある行為
(入館料)
第8条 旧市川家住宅の入館料は、無料とする。
(撮影の許可)
第9条 旧市川家住宅において営利又は公開を目的とする写真、映画等の撮影をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、旧市川家住宅の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第10条 前条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 申請書に偽りがあったとき。
(2) 撮影の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反したとき。
2 教育委員会は、撮影の許可を受けた者が、前項の処分によって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により旧市川家住宅の建造物、展示品等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、速やかにこれらを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。