○身延町旧市川家住宅条例施行規則
(平成27年12月21日教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町旧市川家住宅条例(平成27年身延町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(撮影の許可の申請)
第2条 条例第9条第1項に規定する撮影の許可を受けようとする者は、撮影を行う日の14日前までに、許可された事項の変更の許可を受けようとする者は、撮影を行う日の7日前までに旧市川家住宅撮影許可(変更)申請書(様式第1号)を身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[条例第9条第1項]
(許可書の交付)
第3条 条例第9条第1項に規定する撮影の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、旧市川家住宅撮影(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
[条例第9条第1項]
(撮影の許可の取消し等)
第4条 条例第10条の規定による撮影の条件の変更又は撮影の許可の取消しは、旧市川家住宅撮影許可取消等通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
[条例第10条]
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。