○身延町個人番号の利用に関する条例
(平成27年12月18日条例第33号)
改正
令和6年6月21日条例第19号
令和6年9月27日条例第22号
令和7年3月19日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報
(個人番号の利用範囲)
第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は身延町教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町長又は身延町教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に定める日から施行する。
附 則(令和6年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月27日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の項の改正規定並びに別表第2の1の項及び2の項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
機関事務
1町長地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの
2町長児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
3町長身延町子育て支援医療費助成金支給条例(平成20年身延町条例第5号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
4町長身延町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年身延町条例第11号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
5町長身延町重度心身障害者医療費助成条例(平成16年身延町条例第135号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第3条関係)
機関事務特定個人情報
1町長地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する保険料の徴収に関する情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの
2町長児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの
3町長身延町子育て支援医療費助成金支給条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの国民健康保険法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの
身延町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの
身延町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの
4町長身延町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額及びその算出の起訴となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの
国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの
生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの
身延町子育て支援医療費助成金支給条例による子どもの医療費の助成に関する情報(以下「子育て支援医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
5町長身延町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉法(昭和25年法律第123号)による精神障害者福祉手帳及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
子育て支援医療費助成関係情報であって規則で定めるもの
ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの