○身延町個人番号の利用に関する条例施行規則
(平成27年12月18日規則第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町個人番号の利用に関する条例(平成27年身延町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の右欄の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
[条例別表第1]
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、当該請求に係る審査並びに当該請求に対する応答に関する事務並びに児童手当の支払に関する事務
(3) 身延町子育て支援医療費助成金支給条例(平成20年身延町条例第5号)に基づく受給対象者に係る申請の受理、当該申請に係る審査及び当該申請に対する応答に関する事務並びに受給者証に関する事務並びに医療費の助成に関する事務
(4) 身延町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年身延町条例第5号)に基づく受給対象者に係る申請の受理、当該申請に係る審査及び当該申請に対する応答に関する事務並びに受給者証に関する事務並びに医療費の助成に関する事務
(5) 身延町重度心身障害者医療費助成条例(平成16年身延町条例第135号)に基づく受給対象者に係る申請の受理、当該申請に係る審査及び当該申請に対する応答に関する事務並びに受給者証に関する事務並びに医療費の助成に関する事務
(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、前条第1号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する保険料の徴収に関する情報
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の徴収に関する情報
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、児童手当法に基づく請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険の被保険者の資格に関する情報とする。
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、身延町子育て支援医療費助成金支給条例に基づく申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次に掲げるものとする。
(1) 当該申請に係る受給対象者の国民健康保険法による加入医療保険の受給資格に関する情報又は保険料の徴収の有無に関する情報
(2) 当該申請に係る受給対象者及び同一世帯に属する者の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施、保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(3) 当該申請に係る受給対象者の身延町ひとり親家庭医療費助成に関する条例に基づくひとり親家庭の医療費の助成の有無に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)
(4) 当該申請に係る受給対象者の身延町重度心身障害者医療費助成条例に基づく重度心身障害者の医療費の助成の有無に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)
4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、身延町ひとり親家庭医療費助成に関する条例に基づく申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次に掲げるものとする。
(1) 当該申請に係る受給対象者、その者と同一世帯に属する者及び生計を同じくする者の地方税法その他地方税に関する法律に基づく条例の規定による住民税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
(2) 当該申請に係る受給対象者の国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による加入医療保険の受給資格に関する情報若しくは医療の給付の有無に関する情報又は保険料の徴収の有無に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(3) 当該申請に係る受給対象者及び同一世帯に属する者の生活保護関係情報
(4) 当該申請に係る受給対象者の身延町子育て支援医療費助成金支給条例に基づく子どもの医療費の助成の有無に関する情報(以下「子育て支援医療費助成関係情報」という。)
(5) 当該申請に係る受給対象者の重度心身障害者医療費助成関係情報
5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、身延町重度心身障害者医療費助成条例に基づく申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次に掲げるものとする。
(1) 当該申請に係る受給対象者の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者に関する情報
(2) 当該申請に係る受給対象者の特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給に関する情報
(3) 当該申請に係る受給対象者の医療保険給付関係情報
(4) 当該申請に係る受給対象者及び同一世帯に属する者の生活保護関係情報
(5) 当該申請に係る受給対象者及び同一世帯に属する者の地方税関係情報
(6) 当該申請に係る受給対象者の子育て支援医療費助成関係情報
(7) 当該申請に係る受給対象者のひとり親家庭医療費助成関係情報
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。