○身延町産後ケア事業実施要綱
(平成27年12月28日告示第28号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、山梨県産後ケア事業推進委員会規約(以下「県規約」という。)第3条に規定する産後ケア事業について町が処理すべきことに関し、必要な事項を定めることとし、この告示に定めるものの他は、「山梨県産後ケア事業実施要綱の制定について」(平成27年10月30日産ケア第5号山梨県産後ケア事業推進委員会会長通知)の別添「山梨県産後ケア事業実施要綱」(以下「県要綱」という。)の定めるところによる。
[第3条]
(利用期間の特例)
第2条 県要綱第4条ただし書において、6泊を限度として産後ケア事業を利用させることができる場合は、同要綱第5条第2項各号に規定する優先利用の事由に該当する状況が継続する等の理由により、産後ケア事業の目的を達成するため必要であると町長が認めたときとする。
[第4条]
(利用の制限)
第3条 町長は、県要綱第5条第1項に規定する利用対象者であっても、市町村民税等の滞納がある世帯に属するものについて、産後ケア事業の利用を認めないことができる。この場合において、町長は、当該世帯の生計の現状又は当該滞納の事由が母親の責に帰すべきものであるか等、その者の置かれた状況を十分考慮しなければならない。
[第5条第1項]
(利用申請手続)
第4条 産後ケア事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、利用(登録)の可否を決定し、可としたときは産後ケア事業利用(登録)連絡票(様式第2号)により、否としたときは産後ケア事業利用(登録)非該当通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。
(利用登録の取消手続)
第5条 町長は、県要綱第8条第1項の規定により、利用登録の決定を取り消したときは、産後ケア事業利用(登録)取消通知書(様式第4号)により申請者へ、当該通知書の写しにより事業者へ、それぞれ通知するものとする。
[第8条第1項]
(利用料の免除)
第6条 町長は、県要綱第12条の規定により利用者が負担すべき利用料(県規約別紙2に規定する1泊あたりの利用者自己負担額に宿泊数を乗じた額)について、全額を免除するものとする。
(利用料相当額の支払)
第7条 町長は、利用者に代わり、前条の規定により免除した利用料に相当する額について、事業者の請求に基づき当該事業者へ支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年8月14日告示第46号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日告示第34号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年9月25日告示第34号)
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この告示は、公布の日から施行する。