○身延町行政財産の用途廃止及び財産処分手続要綱
(平成28年3月30日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町公有財産管理規則(平成16年身延町規則第43号。以下「規則」という。)の規定により、行政財産の用途を廃止し、処分し、又は普通財産として財政課長に引き継ぐに当たり、その手続を定めるものとする。
(用途廃止の手続)
第2条 規則第9条第2項の規定による行政財産の用途の廃止及び財政課長への引継ぎは、次に掲げるときに行うことができる。
[規則第9条第2項]
(1) 所管する課等(以下「所管課等」という。)において建物等を解体撤去し、土地の処分が可能な状態になったとき。
(2) 所管課等で建物等を解体撤去することが困難な場合において、当該所管課等で建物等を存続させた状態で払下げ処分等の検討を行い、その方針を決定したとき。
2 前項の場合において、引き継ぐまでの各種手続、各地区との調整その他の行為は、用途廃止前に所管課等において行うものとする。
(借地上の行政財産)
第3条 借地に建設した行政財産(土地の区画形質を変更した場合を含む。以下「建物等」という。)の用途を廃止したときは、建物等を残存させ、これを普通財産として財政課長に引き継ぐことはできないものとする。
2 前項の場合においては、所管課等は、建物等を解体撤去して土地を原状に回復した上で、土地を貸主(土地所有者)に返還するものとする。ただし、普通財産として利用計画のあるものについては、この限りでない。
(開発事業等に係る行政財産)
第4条 開発事業等により取得した土地の内、行政財産として管理できない土地又は処分できない土地については、開発行為の事業計画に基づき造成整備されたことに鑑み、当該開発事業等の所管課等において、普通財産として管理するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。