○身延町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則
(平成28年3月30日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任する場合は、この規則の定めるところによる。
(事務局職員に委任する職務等)
第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、身延町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年身延町教育委員会規則第7号)第1条の規定により教育長に委任される事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局職員を指定して委任するものとする。
(事務局職員の指定等)
第3条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する事務局職員は、学校教育課長とする。ただし、学校教育課長に事故があるとき、又は欠けたときは、生涯学習課長とする。
2 前項の規定により教育長職務代理者から指定された事務局職員は、前条の規定にかかわらず、その委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に係らしめることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。