○身延町職員人事評価実施規程
(平成28年3月30日訓令第2号)
改正
令和2年3月26日訓令第11号
令和3年3月26日訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に基づいて実施する身延町職員の人事評価について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 人事評価 能力評価及び業績評価による結果を総合的に考慮し、公平かつ公正に評価することをいう。
(4) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。
(5) 評価者 人事評価を行う職員をいう。
(6) 1次評価者 評価者のうち、被評価者の業務内容、職務状況等を熟知している直近の上司をいう。
(7) 補助者 課等の長又はグループリーダーが評価を行うに当たり、必要に応じて課員の中から指名され、その補助を行うものをいう。
(8) 調整者 評価者のうち、1次評価者が行った評価の補正を図るものをいう。
(9) 最終評価者 評価者のうち、評価の最終的な決定を行うものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、一般職の職員及び会計年度任用職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員については、この限りでない。
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者、調整者及び最終評価者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 人事評価は人事評価記録書(別記様式)を用いて行い、能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価は業務目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
3 会計年度任用職員にあっては、前2項の規定は適用しない。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施)
第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 1次評価を行う課等の長又はグループリーダーは、被評価者の勤務地が複数の場所にわたる等の事情により、公正な評価を行うために必要と判断したときは、課員の中から補助者を指名し、意見を求めることができる。この場合において、当該課等の長又はグループリーダーは、被評価者に補助者を置いた旨を周知するものとする。
3 調整者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、調整者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 最終評価者は、調整者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
5 会計年度任用職員にあっては、第1項、第3項及び前項の規定に関わらず、別に定める人事評価記録書(会計年度任用職員)により人事評価を行うものとする。
(結果の開示及び面談)
第11条 1次評価者は、前条第4項の確認又は前条第5項の評価を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
2 1次評価者は、前項の開示を行った後に、必要に応じて被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(苦情相談及び苦情処理)
第13条 被評価者(課等の長以外の職員。)は、第11条により開示された評価の結果に不服があるときは、開示された日から起算して1週間以内に、1次評価者に苦情相談の申出を口頭により行うことができる。
2 前項の申出を受けた1次評価者は、被評価者と面談等を行い、解決に努めるものとする。ただし、1次評価者がグループリーダーの場合は、課等の長も面談等を行い、解決に努めるものとする。
3 前項の苦情相談にて解決に至らなかった場合において、被評価者又は1次評価者(1次評価者がグループリーダーの場合は、課等の長(総務課長を除く。))は、初回の苦情相談の日から起算して1週間以内に、総務課長に苦情処理の申告を、書面により1回に限り行うことができる。
4 被評価者(課等の長(総務課長を除く。)にある職員)は、第11条により開示された評価の結果に不服があるときは、開示された日から起算して1週間以内に、総務課長に苦情処理の申告を、書面により1回に限り行うことができる。
5 前2項の苦情処理の申告を受けた総務課長は、調査、面談等の必要な措置をとるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第14条 町長は、職員が苦情相談の申出又は苦情処理の申告をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密の保持)
第15条 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課等の長から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(人事評価記録書の保管)
第17条 人事評価記録書は、最終評価が確定した日の翌日から起算して5年間、総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第18条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(身延町職員勤務成績評定実施規程の廃止)
2 身延町職員勤務成績評定実施規程(平成18年身延町訓令第2号)は、廃止する。
附 則(令和2年3月26日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分被評価者1次評価者調整者最終評価者
一般職の職員課等の長以外の職員課等の長副町長又は教育長町長
課等の長にある職員副町長又は教育長町長
会計年度任用職員課等の長又はグループリーダー-課等の長
別記様式(第7条関係)
人事評価記録書