○身延町簡易郵便局設置条例
(平成28年6月17日条例第26号)
(設置)
第1条 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)の規定に基づき、日本郵便株式会社と業務委託契約による業務を行うため、簡易郵便局を設置する。
(名称及び位置)
第2条 簡易郵便局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
大須成簡易郵便局身延町大塩1398番地1
曙簡易郵便局身延町古長谷542番地
共和簡易郵便局身延町下田原1600番地4
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。