○身延町総合計画条例
(平成28年9月15日条例第28号)
(目的)
第1条 この条例は、身延町総合計画(以下「総合計画」という。)の構成及び位置付け並びにその策定方針を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合計画の策定過程を明確にし、かつ、町民の理解と協力の下に総合計画を策定し、もって身延町(以下「町」という。)のまちづくりのための基本的な施策を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 町の将来の長期的な展望の下に町政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針をいう。
(2) 基本構想 町が目指す将来像やまちづくりに向けた基本理念を示し、将来像を実現するために推進すべき目標をいう。
(3) 基本計画 基本構想で定めた推進すべき目標の実現に向けて必要となる施策を分野別に体系的に明らかにした中期的な計画をいう。
(構成及び位置付け)
第3条 総合計画は、基本構想及び基本計画で構成する。
2 総合計画は、町の最上位の計画とし、町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。
(策定方針)
第4条 総合計画は、町の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的見地から策定されなければならない。
2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定されなければならない。
3 総合計画は、町民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、町民との協働によって策定されなければならない。
4 前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(諮問)
第5条 町長は、総合計画の策定又は変更に当たっては、あらかじめ、身延町総合計画審議会条例(平成17年身延町条例第5号)に規定する審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(公表)
第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。