○身延町農業委員会の委員の選任に関する規則
(平成29年1月11日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき任命する身延町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集の方法)
第2条 法第9条第1項に規定する農業委員候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び農業委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の個人又は団体等からの推薦
(2) 農業者、農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 前条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1箇月とする。
(推薦及び応募の資格)
第4条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命をする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者(ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。)
(2) 地方自治法第180条の5第1項又は第3項の規定より町が設置する委員会の委員(教育委員会にあっては、委員長及び委員)でない者
(3) 町の職員でない者
(推薦手続)
第5条 第2条の規定による推薦をしようとする者は、身延町農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は身延町農業委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[第2条]
(募集手続)
第6条 町長は、第2条の募集をするときは、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
[第2条]
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
2 第2条の募集に応募しようとする者は、身延町農業委員応募届(様式第3号)により提出しなければならない。
[第2条]
(農業委員会委員候補者評価委員会の設置)
第7条 町長は、第5条の規定により推薦を受けた者及び前条の規定による募集に応募した者(以下「農業委員候補者」という。)に係る評価を行うため、身延町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
[第5条]
2 評価委員会は、農業委員候補者に係る書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、町長に報告するものとする。
3 評価委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 農業委員会から選出された委員
(2) 農業委員会事務局長
(3) 農業委員会事務局職員
4 評価委員会は、町長が招集する。
5 評価委員会の議長は、農業委員会事務局長をもって充てる。
6 評価委員会による評価の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、前条第2項の報告を受けたときは、当該評価に基づき農業委員候補者を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により農業委員候補者を決定したときは、身延町議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、罷免、失職、辞任等により、農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。
2 前項の場合において、欠員が定数の3分の1を超えたときは、町長は、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。