○身延町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成28年12月19日告示第38号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、身延町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその家族又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換及び要保護児童等に対する支援に係る協議に関すること。
(2) 法第25条の2第1項に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)の連携及び協力の推進に係る協議に関すること。
(3) 要保護児童等に係る広報・啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の設置目的を達成するために必要と認める事項に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「構成機関等」という。)によって構成する。
[別表]
2 協議会に次に掲げる会議を置く。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース会議
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、構成機関等の代表者で構成し、その委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
2 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう調整を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定、構成機関等の連携のあり方等システム全体に関すること。
(2) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告及び評価に関すること。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表者会議は、会長が議長となり、会議を進行する。
5 代表者会議は、原則として年1回開催することとし、会長が招集する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、構成機関等の実務者で構成するものとする。
2 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等に関すること。
(2) 定期的な情報交換及び個別ケース会議で課題となった点の更なる検討に関すること。
(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。
3 実務者会議は、前項第1号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて随時開催するものとし、関係する構成員を第8条の調整機関が招集するものとする。
[第8条]
4 この条に定めるもののほか、実務者会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(個別ケース会議)
第7条 個別ケース会議は、構成機関等の実務者並びに当該会議の対象となる要保護児童等に直接関わりを有する者及び今後関わりを有する可能性のある者で構成する。
2 個別ケース会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 構成機関等が現に対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断
(2) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認
(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有
(4) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有
(5) ケースの主担当機関及びキーパーソン(主たる援助者)の決定
(6) 実際の援助、支援方法及び支援スケジュール(支援計画)の検討
(7) 次回の会議(評価及び検討)の確認
3 個別ケース会議は、必要に応じ随時開催するものとし、主たる担当機関又は次条の調整機関が招集する。
4 個別ケース会議で調整した支援の内容等は、必要に応じて実務者会議に報告するものとする。
(調整機関)
第8条 法第25条の2第4項の規定により、町長が指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、身延町子育て支援課とする。
2 調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。
(守秘義務)
第9条 法第25条の5の規定により、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議に出席した者は、正当な理由がなく、当該会議及び所管事項の遂行に伴う活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第24号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 構成機関等 |
医療機関 | 身延町早川町組合立飯富病院 |
公益財団法人身延山病院 | |
医療法人財団交道会しもべ病院 | |
警察関係 | 山梨県南部警察署 |
学校関係 | 身延町小中学校校長会 |
保育所関係 | 社会福祉法人下山立正保育園 |
社会福祉法人清和福祉会大野山保育園 | |
社会福祉関係 | 身延町社会福祉協議会 |
身延町民生委員児童委員協議会 | |
青少年育成身延町民会議 | |
行政機関 | 身延町長 |
身延町福祉保健課 | |
身延町子育て支援課 | |
身延町教育委員会 | |
身延町教育委員会学校教育課 | |
身延町教育委員会生涯学習課 | |
連携支援関係 | 山梨県中央児童相談所 |
山梨県峡南保健福祉事務所(峡南保健所) |