○身延町障害児通所支援利用者負担額助成金支給要綱
(平成28年12月19日告示第36号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、障害児通所支援利用者負担額を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる支援)
第2条 助成金の支給対象となる支援は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち次の各号に掲げる支援(以下「該当障害児通所支援」という。)のいずれかとする。
(1) 児童発達支援
(2) 保育所等訪問支援
(支給対象者)
第3条 助成金の支給対象者は、町長から、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた保護者(以下「保護者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該保護者の属する世帯の市町村民税所得割課税額の合計が、169,000円未満であること。
(2) 該当障害児通所支援に係り、法第21条の5の3第2項第2号に規定する額(以下「利用者負担額」という。)が生じ、当該利用者負担額を支払った者であること。
(支給額)
第4条 助成金の支給額は、利用者負担額の全額とする。
(申請及び申請期限)
第5条 助成金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、障害児通所支援利用者負担額助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 該当障害児通所支援を利用する児童(以下「対象児童」という。)の通所受給者証の写し
(2) 利用者負担額の支払いを証する書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、対象児童が、保護者と生計を一にする者(以下「利用者負担額算定基準者」という。)のうち第2子以降かつ3歳未満のものであって、当該保護者と別世帯又は別居の利用者負担額算定基準者があるときは、前項各号に定める書類のほか、その者と生計を一にしていることがわかる書類の提出を求めるものとする。
3 助成金の申請期限は、3月から翌年2月までの1年に利用した該当障害児通所支援に係る利用者負担額に対するものについて、当該2月の属する年度の3月末日とする。
(支給決定等)
第6条 町長は、申請書が提出されたときは審査を行い、助成金の支給の可否を決定し、障害児通所支援利用者負担額助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するとともに、支給すべきときは、決定した助成金を口座振込の方法により支払うものとする。
(返還請求)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に利用した該当障害児通所支援に係る利用者負担額について適用する。
附 則(令和7年3月31日告示第25号)
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この告示は、公布の日から施行する。