○身延町みのぶ自然の里条例
(平成29年2月3日条例第1号) |
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(設置)
第1条 本町の豊富な観光資源を活用し、民間観光事業者等と連携し、及び都市と農村の地域間交流を促進することにより、観光客の増加、町民への憩いの場の提供及び新たな雇用の創出を図り、もって町の活性化に寄与するため、身延町みのぶ自然の里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 身延町みのぶ自然の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町みのぶ自然の里
位置 身延町平須238番地1
(施設の種類)
第3条 身延町みのぶ自然の里(以下「みのぶ自然の里」という。)の施設の種類は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(業務)
第4条 みのぶ自然の里は、次に掲げる業務を行う。
(1) 宿泊に関すること。
(2) 観光拠点施設としての業務に関すること。
(3) 食事の提供に関すること。
(4) 特産品の展示及び販売に関すること。
(5) 地域での生活文化の体験の場の提供に関すること。
(6) 野外観察、自然研究その他の自然に親しむ活動の場の提供に関すること。
(7) 野外活動及びレクリエーションの場の提供に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条 みのぶ自然の里に、必要な職員を置く。
(休所日)
第6条 みのぶ自然の里は、無休とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休所することができる。
(開所時間)
第7条 みのぶ自然の里の開所時間は、終日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 みのぶ自然の里の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の変更)
第9条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の利用の変更の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の取消し)
第10条 利用者が、施設の利用を取り消すときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(利用の中止)
第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは、利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、町長は責任を負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、使用料として、別表第2に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。
[別表第2]
(使用料の還付)
第14条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、利用者が利用の日の前日までに利用の取消しの届出若しくは許可事項の変更の申請をしたとき又は町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備を汚染し、又は破損したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(食事料)
第17条 食事の提供を受けようとする利用者は、その食事の提供に係る料金を納入しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条 みのぶ自然の里の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりみのぶ自然の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休所日を設け、又は開所時間を変更することができる。
3 第1項の規定によりみのぶ自然の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第12条及び第16条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) みのぶ自然の里の利用の許可に関する業務
(2) みのぶ自然の里の利用に係る利用料金に関する業務
(3) みのぶ自然の里の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、みのぶ自然の里の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、みのぶ自然の里の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第21条 第13条の規定にかかわらず、第18条第1項の規定により、みのぶ自然の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は利用料金を納めなければならない。この場合において、指定管理者は町長の承認を得て、利用料金の納入方法を変更することができる。
2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める使用料に0.8を乗じて得た額から当該使用料に2.0を乗じて得た額までの範囲内において、町長の承認を受けて指定管理者が定める。
[別表第2]
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第22条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用者の義務)
第23条 利用者は、この条例を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町みのぶ自然の里条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用申込みに係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行われた施設の利用申込みに係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
施設名 |
宿泊棟 |
キャンプ場 |
体育館 |
その他附属施設 |
別表第2(第13条関係)
宿泊棟 (1泊 1人当たり)
区分 | 金額 | |||
利用人数 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | |
大部屋 | - | 4,000円 | 3,800円 | 3,500円 |
小部屋 | 3,800円 | 3,500円 | 3,500円 | - |
キャンプ場
区分 | 日数 | 金額 | 備考 | |
施設利用基本料 | 大人 | 1泊・日帰り | 500円 | 中学生以上 |
小人 | 1泊・日帰り | 300円 | 小学生以下。ただし、3歳未満は無料 | |
バンガロー | 1棟 | 1泊 | 4,000円 | |
日帰り | 3,000円 | |||
スペースキャビン | 1棟 | 1泊 | 3,000円 | |
日帰り | 2,000円 | |||
テントサイト | 1区画 | 1泊 | 2,000円 | |
日帰り | 1,500円 |
体育館
区分 | 単位 | 金額 |
体育館 | 1時間 | 400円 |
会議室
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで |
会議室 | 1,600円 | 2,200円 | 2,700円 |
備考
1 日帰りとは、午前9時から午後5時までの間の使用をいう。
2 1泊の場合のチェックインは正午から、チェックアウトは翌日午前11時までの間とし、別に定める。
3 町内に住所を有する小学生又は中学生は、宿泊棟の使用料を500円減額する。
4 未就学児は、宿泊棟の使用料を半額とする。ただし、3歳に満たないもの又は町内に住所を有するものは、無料とする。
5 宿泊棟又はキャンプ場に宿泊した者の会議室の使用料は、無料とする。