○身延町みのぶ自然の里条例施行規則
(平成29年2月3日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町みのぶ自然の里条例(平成29年身延町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備、備品及び展示物等を毀損又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等の行為をしないこと。
(4) 飲酒その他により他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 建物の各部屋等へ無断で出入りしないこと。
(6) その他管理上必要な事項は、職員の指示に従うこと。
(利用許可)
第3条 条例第8条の許可を受ける者は、施設の利用を開始する日の14日前までに、みのぶ自然の里施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、書面の提出によらないことを適当と認める場合は、口頭その他の方法をもって書面の提出に代えることができる。
[条例第8条]
2 前項ただし書の規定は、次条第1項及び第5条第1項において準用する。
3 町長は、第1項の規定により申請を受け、施設の利用の許可を決定したとき、又は利用を許可しないことを決定したときは、当該申請者に対しみのぶ自然の里施設利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用の変更)
第4条 条例第9条の規定により、利用者が施設の利用期間、利用人数、利用施設等の許可された事項を変更しようとするときは、みのぶ自然の里施設利用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、前項の申請を受け、許可事項の変更を決定したとき、又は許可をしないことを決定したときは、当該申請者に対しみのぶ自然の里施設利用変更許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用の取消し)
第5条 条例第10条の規定により、利用者が許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、みのぶ自然の里施設利用許可取消届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 条例第11条の規定により、町長が利用許可を取り消す場合は、みのぶ自然の里施設利用許可取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
[条例第11条]
(利用者の制限)
第6条 町長は、条例第11条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の利用を禁止又は退去させることができる。
[条例第11条]
(1) 他人に迷惑又は危害若しくは威圧を加えるおそれのある者
(2) 建物、設備、備品及び展示物等を毀損し、又は毀損するおそれのある者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(町長の指示等)
第7条 町長は、みのぶ自然の里の管理運営上必要があると認められるときは利用者に対し、利用に関する指示を与えることができる。
(使用料)
第8条 条例第13条の規定により、利用者は施設の利用を開始する7日前までに、使用料の全額を納入しなければならない。
[条例第13条]
(使用料の還付)
第9条 条例第14条の規定による利用の取消しの届出又は許可事項の変更の申請(以下「取消しの届出等」という。)により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
[条例第14条]
(1) 利用日の6日前までに取消しの届出等があった場合 100分の100
(2) 利用日の4日前までに取消しの届出等があった場合 100分の70
(3) 利用日の前日までに取消しの届出等があった場合 100分の50
(食事料)
第10条 条例第17条の規定により、食事の提供を受ける者は、施設の利用を開始するとき又は食事の提供を受けるときに別に定める食事料を納入しなければならない。
[条例第17条]
2 前項の規定にかかわらず、特にあらかじめ準備が必要とされる食事(以下「特注料理」という。)の提供を受けようとする場合は、当該特注料理の注文、変更及び取消し並びに食事料の還付についての取扱いは、第3条から第5条まで及び前条の規定を準用する。
(指定管理者に関する読替え)
第11条 条例第18条の規定により指定管理者が施設の管理に関する業務を行う場合についての第3条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。