○障害を理由とする差別の解消の推進に関する身延町職員対応要領
(平成29年3月30日訓令第1号)
(目的)
第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、身延町職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。
(2) 障害者 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
(3) 不当な差別的取扱い 障害を理由として正当な理由なく財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所・時間帯等を制限、障害者でない者に対しては付さない条件を付すこと等の取扱いをいう。
(4) 社会的障壁 障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(5) 合理的配慮 障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について行わなければならない必要かつ合理的な配慮をいう。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と比べて不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、前項の規定を実施するに当たり、別記の第1から第4に定める事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮をしなければならない。
2 職員は、前項の規定を実施するに当たり、別記の第1及び第5から第8に定める事項に留意するものとする。
(各課等の長の責務)
第5条 職員のうち、各課等の長は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者及びその家族その他関係者(以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うように指導すること。
2 各課等の長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第6条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談に対応するため、相談窓口を総務課及び福祉保健課に置く。
2 相談を受ける場合は、障害者の性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 相談窓口に寄せられた相談は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、対象の職員又はその所属する課等に必要な対応を求めるものとする。
4 前項の相談の内容及び対応結果は、それ以後の相談において活用するものとする。
5 障害を理由とする差別の解消に関し、職員からの相談に対応するため、職員相談窓口を総務課及び福祉保健課に置く。
(研修及び啓発)
第7条 総務課長及び福祉保健課長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 総務課長及び福祉保健課長は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、意識の向上を図るものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記(第3条、第4条関係)
別記