○身延町学校給食費徴収規則
(平成29年3月30日教育委員会規則第1号)
改正
平成30年3月28日教育委員会規則第2号
令和4年3月25日教育委員会規則第2号
令和7年2月21日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の負担)
第2条 学校給食費は、保護者及び学校給食を受けた者(以下「保護者等」という。)の負担とする。この場合において、町長は、別に定めるところにより、学校給食費の全部又は一部を補助することができる。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の1食単価は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 児童 350円
(2) 生徒 400円
(3) 小学校又は中学校に勤務する職員 当該学校の児童又は生徒と同じ額
(4) 身延町学校給食センターに勤務する職員 児童と同じ額
2 学校給食費の月額は、前項各号の単価に学校給食予定回数を乗じ、11で除した額とする。
(学校給食費の納付)
第4条 保護者等は、4月から翌年2月までの学校給食費を毎月末日までに町に納付しなければならない。ただし、3月に転入してきた者については、教育委員会が別に定めるところによる。
(学校給食費の納付方法)
第5条 学校給食費の納付は、保護者等と身延町が指定する取扱金融機関との預金口座振替依頼契約に基づいて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、預金口座振替ができない場合は、学校給食費納入通知書により納付するものとする。
(学校給食費の減免又は還付)
第6条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、学校給食費の減免又は還付を請求することができる。
(1) 児童又は生徒が死亡し、又は転出した場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡があった者について、給食を受けない日が5日を超えた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、減免又は還付をすることが相当と認められる場合
(学校給食費の未納に対する措置)
第7条 教育委員会は、相当の期間、学校給食費を滞納している保護者等に対して、督促する等の措置を講じ、完納に努めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身延町学校給食費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の学校給食費から適用し、同日前の学校給食費については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月21日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身延町学校給食費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後の学校給食費から適用し、同日前の学校給食費については、なお従前の例による。