○身延町学校給食費補助金交付要綱
(平成29年3月30日教育委員会告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の全部を補助することにより、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援するため、学校給食費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、身延町立学校設置条例(平成16年身延町条例第88号)に規定する身延町立学校に在籍する児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)とする。ただし、当該保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている者
(2) その他の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けている者
(3) 学校給食費を滞納している者(納付誓約をしている者を除く。)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 児童(1人につき) 350円(1食あたり)
(2) 生徒(1人につき) 400円(1食あたり)
(補助金の交付申請等の委任)
第4条 第2条に規定する保護者は、当該補助金を申請する権限、当該補助金に係る実績報告を行う権限、当該補助金を受領する権限、受領した当該補助金を学校給食費に充当する権限その他補助金に関する一切の権限を、身延町学校給食センター所長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。
[第2条]
2 保護者は、前項の規定による委任をすることにつき、学校給食費補助金交付申請に係る委任状(様式第1号)を身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 前条第1項の委任を受けた補助金受任者は、学校給食費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、学校給食費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金受任者に通知するものとする。
(実績報告書)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助金受任者は、当該補助事業が完了したときは、学校給食費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日から起算して、1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の額の確定)
第8条 教育委員会は、補助事業の完了に係る当該補助事業の実績の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金受任者に学校給食費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助金受任者は、補助金の支払を受けるため、学校給食費補助金(概算払・精算払・返戻)請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 補助金の支払は、交付すべき補助金の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、補助金受任者は補助金の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、学校給食費補助金(概算払・精算払・返戻)請求書(様式第6号)により、概算払の請求をすることができる。
(補助金の返戻)
第10条 教育委員会は、補助金受任者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額について返戻をさせるものとする。
2 前項の規定による返戻は、学校給食費補助金(概算払・精算払・返戻)請求書(様式第6号)により行うものとする。
(補助金受任者の責務)
第11条 補助金受任者は、補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食に要する経費として支出しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助金受任者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備・保存しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会告示第6号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町学校給食費補助金交付要綱の規定は、平成30年度以降に実施する学校給食から適用し、その前年度以前に実施した学校給食については、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月20日教育委員会告示第23号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にある改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和4年3月25日教育委員会告示第1号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町学校給食費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以降に実施する学校給食から適用し、その前年度以前に実施した学校給食については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和7年2月21日教育委員会告示第4号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町学校給食費補助金交付要綱の規定は、令和7年度以降に実施する学校給食から適用し、同年度前に実施した学校給食については、なお従前の例による。