○身延町CCRC研究会設置要綱
(平成29年9月20日告示第19号) |
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(設置)
第1条 身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、身延町における「生涯活躍のまち(日本版CCRC)」構想(まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に基づき日本版CCRC構想有識者会議により取りまとめられた構想(平成27年12月11日最終報告)をいう。)の在り方等について研究するため、身延町CCRC研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、次に掲げる事項について調査・研究し、町長に対し意見を述べるものとする。
(1) 身延町の特性を踏まえた身延町版CCRCの有り方
(2) 身延町版CCRCの事業展開の手法
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 研究会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 介護サービス事業関係者
(4) 地域福祉に係る団体関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務を完了するまでの期間とする。
[第2条]
(役員)
第5条 研究会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、研究会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。