○身延町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
(平成29年6月14日規則第18号)
改正
令和2年3月26日規則第15号
令和5年3月24日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年身延町条例第41号)別表の5の部に規定する身延町農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる農地利用の最適化推進活動は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に掲げる活動及びその活動に必要な会議、その他農地利用の最適化に必要な活動とする。
(能率給の額)
第3条 町長が定める能率給の額は、別表に定める活動の実績に応じた加算(別表において「活動実績加算」という。)の額及び成果の実績に応じた加算(別表において「成果実績加算」という。)の額を合算した額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
(活動実績の報告)
第4条 身延町農業委員会は、毎年度3月末までに、委員等の活動の実績を取りまとめ、町長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
加算の区分加算する額備考
活動実績加算年額30,000円当該年度において第2条の活動を行った日数が、同年度における在任期間の月数(1月に満たない月は1月とする。)に相当する数以上である委員等について加算する。この場合において、在任期間が1年に満たないときは、月割とする。
成果実績加算(当該年度の農地利用最適化交付金の交付額-活動実績加算の合計額)÷活動実績加算の対象委員等の人数算定された額が0円以下となる場合は、当該加算額は0円とする。