○身延町総合計画の実施計画の作成及び進行管理に関する要綱
(平成29年7月18日訓令第2号)
改正
平成30年3月30日訓令第2号
平成31年3月28日訓令第3号
令和4年3月25日訓令第3号
身延町総合計画の実施計画の作成及び進行管理に関する要綱(平成19年身延町訓令第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町総合計画条例(平成28年身延町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき策定された身延町総合計画(以下「総合計画」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、実施計画の作成及び進行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施計画 総合計画の基本構想に掲げる将来像の実現を図るため、基本計画に基づき具体的な事業計画及びその財源について取りまとめたものをいう。
(2) PDCAサイクル 実施計画の進行状況の管理を適切に行い、その成果を高めるためのPlan(計画)-Do(実行)-Check(確認)-Action(行動)の4つで構成された行動プロセスをいう。
(3) ローリング方式 実施計画を複数年にわたって実行する際に生じるずれを、定期的に修正していくことをいう。
(実施計画の作成方針)
第3条 実施計画の作成に当たっては、限られた財源のもと基本計画で定めた施策の優先度や実効性を見極め、本町行政の長期的展望に配慮するものとする。
(実施計画の期間)
第4条 実施計画の期間は、3年とする。
(実施計画の作成)
第5条 基本計画に定める施策を担当する課等は、毎年度において翌年度を初年度とする実施計画を作成するものとする。この場合において、複数の課等が担当する施策については、それぞれの課等において、実施計画を作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて、担当課等以外の課等において、当該施策にかかる事業の実施計画を作成することができる。
(実施計画の提出等)
第6条 各課等の長は、議会において翌年度当初予算が成立したときは、速やかに当初予算を反映した実施計画を企画政策課長に提出するものとする。
2 企画政策課長は、前項の規定により提出された実施計画を取りまとめ、3月末日までに町長の決裁を受けるものとする。
(実施計画の進行状況の管理)
第7条 各課等の長は、PDCAサイクル及びローリング方式により、実施計画の進行状況の管理を行うものとする。
2 各課等の長は、毎年6月中旬までを目途に、各事業の前年度の実績を評価し、及び目標に対する達成状況(目標値を設けている事業については達成度)を把握し、並びに必要に応じて改善策を講ずる(次項において「評価等」という。)ものとする。
3 各課等の長は、評価等を行った結果を記載した実施計画を、6月末までを目途に、企画政策課長に提出するものとする。
4 企画政策課長は、前項の規定により提出された実施計画を取りまとめ、6月末日までに、町長の決裁を受けるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町総合計画の実施計画の作成及び進行管理に関する要綱 は、令和4年度分以後の実施計画について適用し、令和3年度分までの実施計画については、なお従前の例による。