○身延町ふるさと納税取扱要綱
(平成29年9月8日告示第15号) |
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(目的)
第1条 この告示は、町に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附(以下「ふるさと納税」という。)の受付について必要な事項を定めるとともに、ふるさと納税をした者に対し謝礼品を贈呈することにより感謝の意を表し、もって町に対するふるさと納税の促進及び特産品のPRを図ることを目的とする。
(ふるさと納税の申出)
第2条 町に対しふるさと納税をしようとする者(以下「申出者」という。)は、その旨を町長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。ただし、ふるさと納税による寄附金(以下「寄附金」という。)の納入を第4条第1項第4号に規定する方法で行おうとする場合は、第2号に規定する方法で申し出なければならない。
(1) 身延町ふるさと納税申出書(別記様式)による申出
(2) 町が指定するふるさと納税情報サイトによる申出
(寄附金の使途)
第3条 寄附金の使途は、次に掲げる事業とする。
(1) 定住促進と人口対策に関する事業
(2) 健康福祉に関する事業
(3) 観光振興に関する事業
(4) 子育て支援に関する事業
(5) 農林産業振興に関する事業
(6) 生活基盤整備に関する事業
(7) 教育振興に関する事業
(8) スポーツ・文化振興に関する事業
(9) 災害復旧に関する事業
(10) 子どもの発想をまちづくりに活かす事業
(11) 消防・防災に関する事業
(12) 町長が指定する事業(前各号に掲げる事業を含む。)
2 申出者は、自らの寄附金の使途を、前条の申出の際に指定することができる。
(寄附金の納入方法)
第4条 寄附金の納入方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 郵便振替
(2) 町長が指定する口座への振込み
(3) 現金の持参
(4) オンライン決済
(5) 現金書留
2 前項の納入にかかる手数料は、町の負担とする。ただし、同項第2号の方法による手数料は、申出者の負担とする。
(受領書の交付)
第5条 町長は、申出者から第2条の規定による申出があった場合において、当該申出にかかる寄附金の受領を確認したときは、町長が別に定める受領証明書を交付するものとする。
[第2条]
(謝礼品の贈呈)
第6条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する寄附者(寄附金を納入した申出者をいう。以下同じ。)に対し、謝礼品を贈呈するものとする。ただし、当該寄附者が希望しない場合は、この限りでない。
(1) 1回に10,000円以上の寄附を行った者
(2) 寄附金を納入した日において、身延町に住所を有しない者
(公表)
第7条 町長は、寄附者の氏名等を公表するものとする。ただし、当該寄附者が希望しない場合は、この限りでない。
(庶務)
第8条 ふるさと納税に関する庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、ふるさと納税の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第26号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第9号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項中第11号を第12号とし、第10号の次に1号を加える改正規定、第7条の改正規定、様式第1号の改正規定及び様式第2号を削る改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。