○身延町しだれ桜の里づくり事業苗木配布要綱
(平成29年9月20日告示第17号) |
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(目的)
第1条 この告示は、町の木である「シダレザクラ」の苗木を町民に無償で配布する事業に関して必要な手続を定めるとともに、町民自らの手による植栽及び育成管理を推進することにより、「日本一のしだれ桜の里」の実現を目指すことを目的とする。
(配布対象者)
第2条 苗木の配布を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地区(身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)別表に定める地区をいう。)
(2) 町内に所在地を置く法人
(配布物)
第3条 町長は、苗木の配布を希望する者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、次の各号に掲げる物を、予算の範囲内において配布するものとする。
(1) シダレザクラの苗木
(2) 獣害防止ネット
(植栽場所)
第4条 苗木を植栽する場所(以下「植栽地」という。)は、町内に限るものとする。
2 植栽地は、申請者の責任において選定するものとする。
3 前項の選定においては、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 2本以上の苗木を植栽する場合には、隣接する苗木との間に適正な距離(概ね5.0mから8.0m)を確保すること。
(2) 将来、苗木が生育したときに周囲に与える影響等を充分に勘案すること。
4 申請者以外の者が所有する土地に植栽しようとする場合は、申請者が自ら当該所有者と交渉し、植栽後に問題が生じないよう承諾を得るものとする。
(配布の申請)
第5条 申請者は、毎年7月末日までに、しだれ桜の里づくり事業苗木配布申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(配布の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受け付けたときは、その内容を審査の上、苗木の配布の可否について決定し、しだれ桜の里づくり事業苗木配布決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(苗木の受取り及び植栽)
第7条 申請者は、苗木の配布決定を受けたときは、町長が指定する日時及び場所において、苗木を受取るものとする。
2 苗木の配布を受けた申請者は、速やかに、植栽を行うものとする。
3 植栽に必要な道具、資材等は、申請者が準備するものとする。
4 申請者は、苗木の植栽を完了したときは、速やかにしだれ桜の里づくり事業苗木植栽完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(植栽状況確認及び指導)
第8条 町長は、申請者から完了届が提出されたときは、当該苗木の植栽状況を確認し、必要に応じて申請者に対し管理方法について指導するものとする。
2 町長は、完了届をシダレザクラ管理台帳として保管し、適正な管理に努めるものとする。
(申請者の責務)
第9条 申請者は、配布を受けた苗木を、第三者に譲渡してはならない。
2 申請者は、植栽した苗木を適正に管理し、その良好な育成に努めなければならない。
3 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を町長に連絡しなければならない。
(1) やむを得ない事情により、植栽した苗木を別の場所に移植する必要が生じたとき。
(2) 植栽した苗木が滅失又は枯死したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。