○身延町消防団機能別団員の特定の消防事務に関する要綱
(平成29年9月28日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年身延町条例第192号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する機能別団員(以下「機能別団員」という。)が処理する特定の消防事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員は、多種多様化する消防団活動で特定の業務のみに従事し、消防・防災力の向上及び条例第3条第1号に規定する基本団員(以下「基本団員」という。)の活動を補完することを目的とする。
[条例第3条第1号]
(組織)
第3条 機能別団員は、身延町消防団の組織等に関する規則(平成16年身延町規則第125号。以下「規則」という。)第3条第3項に規定する部のいずれかに所属するものとする。
(職務及び任務)
第4条 機能別団員は、本部及び各所属長の命令を受け、発生した火災又は緊急時の各種災害に対する出動要請に従い活動する。
2 出動時は、現場を担当する各所属長の指揮下で活動する。
3 機能別団員は、消防団が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、消防団分団長及び消防団部長は、必要に応じて機能別団員に訓練を行うことができる。
(入団届)
第5条 条例第4条第3項の規定に該当する者で、機能別団員になろうとするものは、身延町消防団機能別団員入団届(別記様式)を消防団長に提出するものとする。
[条例第4条第3項]
(処遇)
第6条 条例第13条の規定により、機能別団員の年額報酬は支給しないものとし、出動報酬を支給するものとする。
[条例第13条]
2 条例第16条第2項の規定により、機能別団員の退職報償金は支給しない。
3 機能別団員の表彰については、規則第21条の規定にかかわらず、行わない。
[規則第21条]
(被服等の貸与)
第7条 機能別団員の被服等については、基本団員に準じた補完的活動に必要とするものを貸与する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日告示第43号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。