○身延町リンケージ農園農機具等貸与要綱
(平成29年9月20日告示第16号)
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町リンケージ農園貸付規程(平成29年身延町告示第1号)の規定によりリンケージ農園(以下「農園」という。)を利用し農作物の栽培を行う者に農機具その他の必要な機具(以下「農機具等」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 農機具等の貸与を受けることができる者は、農園を利用している者とする。
(貸与農機具等)
第3条 貸与を受けることができる農機具等の種類等は、次のとおりとする。
種類保有台数保管場所
小型耕うん機3農園内倉庫
エンジン付草刈機3農園内倉庫
2 同時に貸与を受けることのできる農機具等は、同じ種類のものにつき1台とする。
(貸与期間及び貸与時間)
第4条 農機具等の貸与時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 農機具等の貸与期間は、連続して3日以内とする。
(借用の申請)
第5条 農機具等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸与を受ける日の2日前までに、リンケージ農園農機具等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、貸与の可否について決定し、リンケージ農園農機具等貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(借用書)
第7条 申請者は、前条の規定により農機具等の貸与決定がされたときは、リンケージ農園農機具等借用書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(貸出料金)
第8条 農機具等の貸出料は、無料とする。
2 使用する燃料は、申請者が負担するものとする。
(利用上の注意)
第9条 農機具等の使用場所は、農園内に限るものとする。
2 申請者は、農機具等を目的外に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(返却)
第10条 申請者は、農機具等の使用を終了したときは、直ちに町長に返却するものとする。
2 申請者は、貸与期間が連続2日以上であっても、その日ごとに農機具等を町長に返却するものとする。
(申請者の責務)
第11条 申請者は、農機具等を使用するときは、自らの及び周辺の安全管理を徹底し、事故が起こらないよう充分に注意を払わなければならない。
(損害賠償等)
第12条 申請者は、故意又は重大な過失により農機具等を破損し、又は著しく汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 申請者は、農機具等の使用により他人に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めに任ずるものとする。
3 申請者は、自らの過失により損害、損傷等を負ったときは、町に損害賠償を問わないものとする。
(台帳の整理)
第13条 町長は、リンケージ農園農機具等貸与台帳(様式第4号)により、貸与の状況を整理するものとする。
(農機具等の管理及び貸与)
第14条 農機具等の管理及び貸与は、産業課において行う。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、農機具等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
リンケージ農園農機具等貸与申請書

様式第2号(第6条関係)
リンケージ農園農機具等貸与決定通知書

様式第3号(第7条関係)
リンケージ農園農機具等借用書

様式第4号(第13条関係)
リンケージ農園農機具等貸与台帳