○身延町地域活動支援センター条例
(平成29年9月28日条例第20号) |
|
(設置)
第1条 心身に障害のある者が、地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
身延町地域活動支援センターそよかぜワークハウス | 身延町丸滝456番地 |
身延町地域活動支援センターひまわりの家 | 身延町常葉1028番地 |
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的達成のため次に掲げる事業(以下「センター事業」という。)を行う。
[第1条]
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供に関すること。
(2) 社会との交流の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(事業の委託)
第4条 町長は、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別紙1「地域生活支援事業実施要綱」2(1)の規定に基づき、センター事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第5条 センター事業を利用できる者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、町長は、町外に住所を有し、同項各号のいずれかに該当する者の利用について、その者の住所地の市町村長と協議の上、これを許可することができる。この場合において、町長はセンターの運営費用に充てるため、別に定める方法により算定した額の支払を当該市町村長に求めるものとする。
(利用の許可及び取消)
第6条 センター事業の利用を希望する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理又は運営に支障を及ぼすと認められるときは、利用の許可をしないものとする。
3 町長は、第1項の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 第5条に規定する利用対象者でなくなったとき。
[第5条]
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第7条 センター事業の利用料は、無料とする。ただし、創作的活動における材料の実費その他センター事業に付随する費用であって、利用者に負担を求めることが適当な費用はこの限りでない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により、センターの施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(身延町高齢者技術伝承館条例の廃止)
2 身延町高齢者技術伝承館条例(平成16年身延町条例第127号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月26日条例第9号)
|
この条例は、令和3年4月2日から施行する。