○身延町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
(平成30年3月30日告示第1号) |
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(目的)
第1条 この告示は、消防団員が消防車両を運転し災害現場により迅速に出動できるようにするため、運転免許を取得した団員に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、身延町消防団員(身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年身延町条例第192号)第2条第1項に規定する基本団員をいう。以下「団員」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 免許を取得する主たる目的が、消防団の消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車等(以下「消防団用車両」という。)を運転することであること。
(2) 補助金の交付を受けたあと、5年間(当該年度を含む。)以上、団員として活動する意思があること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自動車教習所において免許を取得するために要する入所料、教習料、教材代、検定料その他の費用で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行う場合(以下「オートマ限定解除」という。)
(2) 法第84条又は第85条に規定される第1種型自動車運転免許を取得する場合(以下「準中型免許取得」という。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、次に掲げる額を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) オートマ限定解除 30,000円
(2) 準中型免許取得 90,000円
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前項の交付申請があったときは、その内容を審査し、消防団員自動車運転免許取得費補助金交決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、当該免許を取得したときは、消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項の報告は、当該免許の取得日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金交付額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告があったときは、補助金の額を確定し、消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 前条の確定通知を受けた申請者は、消防団員自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出し、支払を受けるものとする。
(補助金の決定の取消等)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請又は請求その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第2条第2号に規定する期間内に団員でなくなったとき(町長が特に認める場合を除く。)。
[第2条第2号]
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。