○身延町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(平成29年12月26日告示第23号)
改正
令和3年9月24日告示第28号
令和5年3月6日告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、身延町とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、事業の全部又は一部を、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する法人等に委託することができる。この場合において、委託業務の内容、範囲その他の必要な事項は、委託契約書に定める。
(事業)
第3条 町長は、在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組の構築を目的として、介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業(同条第2項第4号に規定するものを除く。)等と連携を図りつつ事業を行うものとし、その内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 在宅医療・介護連携(地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携をいう。以下同じ。)に関する必要な情報収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案並びに医療・介護関係者(医療関係者、介護サービス事業者その他の関係者をいう。以下同じ。)に対する周知
(2) 地域の医療・介護関係者に対する在宅医療・介護連携に関する相談応需、必要な情報の提供、助言その他必要な援助
(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発
(4) 医療・介護関係者間の情報共有のための支援、医療・介護関係者に対する在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修の開催その他地域の実情に応じた支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要と認めるもの
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、業務上知り得た個人情報の取扱に万全を期すとともに、正当な理由がなく当該個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(医療機関との連携)
第5条 町は事業を円滑に運営するため、医療機関と連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に実施された事業は、この告示の規定により実施されたものとみなす。
附 則(令和3年9月24日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月6日告示第8号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。