○身延町集落公民館整備原材料支給要綱
(平成30年3月28日教育委員会告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、地域コミュニティの核となる各集落公民館の軽微な整備に対して、予算の範囲内で行う原材料支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 集落公民館 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的に準じて地区(身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年規則第23号)別表に規定する地区をいう。)が公民館として設置した施設又は公民館と位置づけた集会所等をいう。ただし、公営住宅に附属する集会所(県又は町が管理するものに限る。)は除く。
(2) 整備 集落公民館の建物及びその附属施設並びにこれらの敷地の軽微な補修工事、補装工事等をいう。
(3) 原材料 整備に使用する生コンクリート、砂利、アスファルト合材、塗料、建築資材、その他身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたものをいう。
(支給要件)
第3条 原材料の支給は、当該年度中、一の集落公民館につき1回受けることができる。
2 1回に支給される原材料は、その金額が1万円以上7万円以下のものに限る。
(支給の申請)
第4条 原材料の支給を受けようとする集落公民館の館長(以下「申請者」という。)は、集落公民館整備原材料支給申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、及び現地を調査した上で支給の可否を決定し、集落公民館整備原材料支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(原材料の支給)
第6条 申請者は、原材料支給の決定を受けたときは、教育委員会が指定する日時及び場所において、原材料を受取るものとする。
(完了報告)
第7条 原材料の支給を受けた申請者は、その整備事業が完了したときは、速やかに原材料支給による集落公民館整備事業完了報告書(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 申請者は、支給された原材料を申請した内容以外の用途に使用してはならない。
(支給の決定の取消し等)
第9条 教育委員会は、原材料の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した原材料に相当する額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業の施行状況が不適当と認められるとき。
(3) 虚偽その他の不正な手段により原材料の支給を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。