○身延町営温泉施設無料回数券交付事業実施要綱
(平成30年3月30日告示第7号)
改正
令和5年3月24日告示第12号
令和6年5月27日告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、医療や介護リスクの高まる後期高齢者を対象として町営温泉施設の利用を促すことにより、外出の機会及び他者との交流の機会を創出し、もって健康の維持及び介護予防に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次条に規定する者に対し、次に掲げる町営温泉施設の無料回数券(無料利用券が5枚綴りとなったもの。以下「回数券」という。)を交付するものとする。
(1) 身延町高齢者保養施設条例(平成16年身延町条例第131号)第2条に規定する身延町高齢者保養施設
(2) 身延町スポーツ健康増進施設条例(令和4年身延町条例第15号)第2条に規定する身延町スポーツ健康増進施設(同条例別表中の温浴施設に限る。)
(交付対象者)
第3条 回数券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、毎年7月1日を基準日とし、当該基準日において後期高齢者医療制度の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者をいう。)であって、回数券交付時に本町の住民基本台帳に記載されている者とする。
(回数券交付方法)
第4条 町長は、前条の基準日をもって行われる後期高齢者医療制度における保険料額決定通知書及び保険料納入通知書等の送付に合わせ、毎年1回、対象者1人につき一つの回数券を郵送等の方法により交付するものとする。
(有効期限)
第5条 回数券の有効期限は、基準日の翌月から1年間とする。
(無料利用券の清算)
第6条 町長は、回数券による町営温泉施設の利用について、当該町営温泉施設の管理者(指定管理者を含む。次項において「管理者」という。)に対して、次の各号に掲げる町営温泉施設の区分に応じ、当該各号に定める額を清算するものとする。
(1) 身延町高齢者保養施設 無料利用券1枚につき200円
(2) 身延町スポーツ健康増進施設 無料利用券1枚につき600円
2 前項の清算に当たり、管理者は、町営温泉施設無料回数券清算請求書(別記様式)に、請求の日の属する月の前月末までに使用された無料利用券を添えて町長に提出するものとする。
(譲渡の禁止)
第7条 回数券は、対象者本人に限り利用できるものとし、他の者へ譲渡してはならない。
(その他)
第8条 町長は、紛失、破損その他のいかなる理由があっても、回数券の再交付は行わない。
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
町営温泉施設無料回数券清算請求書