○身延町未利用公共施設活用検討委員会設置要綱
(平成30年3月30日告示第4号)
改正
平成30年12月25日告示第36号
(設置)
第1条 身延町が保有する公共施設のうち、その利用目的を失った施設の活用等に関する事項について民意を反映し、検討するため、身延町未利用公共施設活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「公共施設」とは、身延町が保有する公共施設のうち利用していない建築物をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、検討結果を町長に提言することができる。
(1) 公共施設の有効活用等に関する事項
(2) その他必要事項
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域団体関係者
(2) 町議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員会は、公共施設ごとに組織することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。