○身延町地区要望事項事務取扱規程
(平成30年10月12日訓令第7号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、地区(身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)別表に定める地区をいう。以下同じ。)から町に対して提出される要望事項(以下「要望事項」という。)について、誠意をもって迅速に処理するため、その受付方法及び事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要望事項の受付)
第2条 要望事項を記載した要望書の受付は、総務課、下部支所及び身延支所(以下「総務課等」という。)において行うものとする。
(要望書への対応)
第3条 総務課等は、前条の規定により提出された要望書を速やかに内容を所管する課等(以下「所管課等」という。ただし、2以上の所管課等にかかわる要望書にあっては、その主な要望事項を所管する課等を所管課等とする。)に送付するものとする。
2 総務課等は、要望事項をとりまとめた報告書に当該要望事項の具体的な内容を記入し、保管するものとする。
3 所管課等は、第1項の規定により送付された要望書について必要な調査及び検討を行うとともに、関係する課等との調整を必要に応じて行い、報告書に回答を記入するものとする。
4 前項の場合において、予算措置が必要なものについては、新年度に向けて予算要求を行うか検討するものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、要望書の内容に対し早急に対応を要する事案については、所管課等は速やかに当該事案に対応するものとする。
(回答)
第4条 総務課等は、所管課等が回答した報告書を取りまとめ、町長の決裁を経て要望書の提出のあった地区に回答するものとする。
2 前項の規定による地区への回答は、要望書の提出があった当該年度の末日までに行うものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議のうえ処理するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。