○身延町予防接種費用の償還払に関する要綱
(平成31年3月28日告示第1号)
(目的)
第1条 この告示は、やむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた者に対し、予防接種費用の償還払を行うことにより、予防接種を受ける機会を確保し、もって町民の健康の保持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項及び第6条第1項に規定する予防接種をいう。
(2) 委託医療機関 町が予防接種の実施を委託している医療機関をいう。
(3) 予防接種費用 次条に規定する対象者又はその保護者が負担した予防接種の費用(身延町高齢者に対する定期予防接種事業実施要綱(平成26年身延町告示第19号)に定める予防接種に係る費用を除く。)をいう。
(償還払の対象者)
第3条 予防接種費用の償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の里帰り出産により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(2) 県外の医療機関への長期入院等の理由により、委託医療機関での予防接種を受けることが困難な者
(3) その他町長がやむを得ない事由があると認める者
(償還払の額)
第4条 予防接種の償還払の額は、予防接種費用又は町と委託医療機関との間で締結した契約に基づく額のいずれか低い額とする。
(申請)
第5条 対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、委託医療機関以外で予防接種を受けようとするときは、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(依頼書の交付)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(償還払の申請)
第7条 申請者は、予防接種費用の償還払を受けようとするときは、当該予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に、予防接種費用償還払交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 予防接種の領収書
(2) 予診票の原本又は写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(償還払の決定等)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、予防接種費用の償還払の交付の可否を決定し、予防接種費用償還払交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により償還払の交付を決定したときは、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により償還払を受けた者があったときは、当該償還払の決定を取り消し、償還払により支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
予防接種実施依頼書交付申請書

様式第2号(第6条関係)
予防接種実施依頼書

様式第3号(第7条関係)
予防接種費用償還払交付申請書

様式第4号(第8条関係)
予防接種費用償還払交付(不交付)決定通知書