○身延町児童生徒チャレンジ応援助成金交付要綱
(平成31年3月29日教育委員会告示第7号)
改正
令和元年10月29日教育委員会告示第20号
令和6年3月22日教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、身延町立学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、英語、漢字及び数学の検定料(以下「検定料」という。)を助成することにより、受験する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒のチャレンジを応援し、もって学習意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 保護者 児童生徒を養育している者をいう。
(助成対象検定)
第3条 この事業の助成対象となる検定(以下「助成対象検定」という。)は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)、公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定(以下「漢字検定」という。)及び公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定(以下「数学検定」という。)とする。
(交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、本町の小中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、第3条に規定する助成対象検定の検定料の全額とする。
2 助成金の交付は、助成対象検定の種類ごとに、児童生徒1人につき1年度当たり同一の級に対して1回を限度とする。ただし、同一年度内に異なる級を受験した場合は、異なる級ごとに助成金を交付する。
(申請及び提出期限)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童生徒チャレンジ応援助成金交付申請書(様式第1号)に、検定結果通知書の写しを添えて、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、検定結果通知書の写しの添付が困難なときは、教育委員会が必要と認める書類を添えて申請できるものとする。
2 前項の規定による申請は、児童生徒が助成対象検定を受験した日の属する年度の末日までに行わなければならい。
(交付決定等)
第7条 教育委員会は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、児童生徒チャレンジ応援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 教育委員会は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を口座振込の方法により申請者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月29日教育委員会告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町英語検定料助成金交付要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この告示による改正後の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第6条関係)
児童生徒チャレンジ応援助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
児童生徒チャレンジ応援助成金交付(不交付)決定通知書