○身延町職員庁内公募制度実施要綱
(平成31年3月28日訓令第2号)
(目的)
第1条 この訓令は、庁内の職員の中から希望する者を募る制度(以下「庁内公募」という。)を実施することにより、人事異動における職員の希望を尊重し、意欲及び能力を直接職務に反映させるとともに、職員の士気の高揚を図り、人材の有効活用並びに組織の活性化等を推進することを目的とする。
(対象業務)
第2条 庁内公募の対象業務は、新規事業に係る業務又は専門性の高い業務の遂行にあたり、広く職員から適任者を募ることが望ましい業務を対象とする。
(対象職員)
第3条 庁内公募に応募できる職員は、主幹、副主幹、主査、主任及び主事の職にあるものを対象とし、各公募業務の条件に該当するものとする。
(公募手続)
第4条 総務課長は、公募の目的に資すると考えられる業務がある場合は、公募の案内を作成し、所属長を通じて職員に周知するものとする。
(応募手続)
第5条 庁内公募に応募する職員は、庁内公募申込書(別記様式)により、所属長を経由して、総務課長に提出する。
(選考方法)
第6条 選考の方法は、書類又は面接によるものとし、専門知識、能力及び意欲等を勘案し、町長が決定するものとする。
(選考結果)
第7条 選考の結果に基づく人事異動は、毎年度4月1日付けの人事異動とし、当該人事異動の内示をもって結果とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
庁内公募申込書