○身延町総合戦略推進委員会設置要綱
(令和元年5月13日告示第1号)
改正
令和5年5月22日告示第24号
令和7年3月19日告示第10号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく身延町デジタル田園都市国家構想総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、検証及び推進のため、身延町総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 人口ビジョン策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定、変更及び効果検証に関すること。
(3) その他、総合戦略に関すること。
2 委員会は、総合戦略の取組を推進する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政機関の職員又は産業、教育、金融、労働、報道等の分野における経験者
(2) 町議会の議員
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月22日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第10号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。