○身延町単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和元年11月21日規則第9号)
改正
令和4年2月25日規則第2号
令和5年3月24日規則第8号
令和5年12月15日規則第22号
令和7年3月28日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町単純労務職員の給与に関する条例(平成16年身延町条例第48号)第3条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 道路補修員
(2) 交通指導員
(3) 農業作業員
(4) 調理員
(5) 学校用務員
(6) 学校調理員
(7) スクールガードリーダー
(8) 教育研修センター主事
(9) 運転手
(10) 専門指導員
(11) プール監視員
(12) 作業所指導補助員
(13) 納税勧奨員
(14) 夜間・休日施設管理員
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、身延町単純労務職員の給与に関する規則(平成16年身延町規則第39号)第3条の規定を準用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるもののほか、身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則は、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職務別基準表
職種基礎号給上限号給
職務の級号給職務の級号給
道路補修員159171
交通指導員11115
農業作業員126138
調理員14117
用務員11115
スクールガードリーダー222230
運転手120128
専門指導員114131
プール監視員236242
作業所指導補助員11113
納税勧奨員127135
夜間・休日施設管理員114131