○身延町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(令和元年11月21日規則第8号)
改正
令和4年2月25日規則第1号
令和5年2月21日規則第4号
令和5年12月15日規則第22号
令和7年3月28日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第7条の規則で定める日は、その月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、給料を日割計算によってその際に支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職し、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第12条 条例第8条において準用する身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「給与条例」という。)第9条の4に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第13条 条例第9条において準用する給与条例第9条の2に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第14条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第15条 条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第16条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項及び第2項の規則で定める割合並びに時間並びに同条第5項の規則で定めるもの及び時間については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第17条 条例第12条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第14条において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年身延町規則第29号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条において準用する給与条例第15条の2の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 条例第15条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 条例第15条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第21条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 条例第23条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第23条の2 条例第23条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項に規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、同項中「条例第23条」とあるのは、「条例第23条の2」と、「給与条例第17条第4項」とあるのは、「給与条例第17条の4第2項」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 条例第24第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 16日が日曜日又は休日に当たるとき 17日
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは、18日)
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、報酬を日割計算によってその際に支給する。
第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第20条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(雑則)
第29条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は改正前地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和4年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身延町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則は、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和5年2月21日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
 職種学歴免許等 基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
一般事務(これに準ずるものを含む。)高校卒11125
建築専門員学識有261273
司書高校卒11125
学芸員学芸員110125
保育士保育士113129
学童保育補助員高校卒1119
児童館指導員高校卒11114
放課後児童支援員高校卒11116
介護支援専門員介護支援専門員21213
保健師短大3卒21213
助産師短大3卒21213
看護師短大3卒21213
栄養士短大卒113128
町単教諭教員免許217225
町単講師教員免許231242
教育研修センター主事教員免許244256
特別支援教育支援員、放課後児童見守員経験有112124
部活動指導員経験有238246
公民館長(分館長を除く。)高校卒11115
博物館長学識有227236
備考 この表における高校卒には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。