○身延町職員のハラスメント防止に関する要綱
(令和元年9月30日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、身延町役場におけるハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項を定め、もってハラスメントのない健全な職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等のハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場又は職場外における性的な言動を行うことをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職場に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害するようなことを行うことをいう。
(4) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産等をしたこと又は不妊治療を受けることに関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児、若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動を行うことをいう。
(5) 職員 身延町役場に勤務する全ての職員、受託業務に従事している者等町の業務に従事する全てのものをいう。
(6) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び互助会等の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(禁止事項)
第3条 職員は、職場において、男女が対等平等な関係で快適に働くことができる環境を保持する義務を負うとともに、職場内において次に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
(1) 性的な冗談、からかい、噂及び個人的な性的体験等の性的な発言並びに性別による差別発言をすること。
(2) 服装、身体又は外見に関して性的な批判をすること。
(3) 相手が固辞しているのに、しつこく宴席等に誘うこと。
(4) 卑わいな写真等の配布や掲示をすること。
(5) 身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為をすること。
(6) 性的関係を強要すること。
(7) 職場内外でつけ回すこと。
(8) 衣服又は身体をむやみに触わること。
(9) 執ような電話及びメールをすること。
(10) その他職員に不快感を与える行為をすること。
2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、職場における良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。
(1) 机を叩いたり、書類を投げつけたりするなどして相手を脅かすこと。
(2) 集団で特定の職員を侮辱し、孤立させること。
(3) 職員からの相談等を恣意的に拒絶し、無視すること。
(4) 人格及び尊厳を否定するような発言を繰り返すこと。
(5) 不当な人事、解雇、配置転換等不利益を与える行為又は雇用不安を与えるような言動をすること。
(6) 業務上必要な情報及び助言等を与えないこと。
(7) その他職員に不快感を与える行為をすること。
3 職員は、職場において、妊娠、出産、育児又は介護が次代を担う世代の育成及び高齢化社会への対応と捉えて、職場全体で妊娠、出産、育児又は介護する職員を見守る雰囲気づくりを意識するとともに、次に掲げる妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。
(1) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度並びに措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動をすること。
(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度並びに措置の利用を阻害すること。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度並びに措置を利用したことによる嫌がらせ等をすること。
(4) 妊娠、出産等をしたことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動をすること。
(5) 妊娠、出産等をしたことに対する嫌がらせ等をすること。
(6) その他職員に不快感を与える行為をすること。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置等を迅速かつ適切に講ずるものとする。
2 任命権者は、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力、その他ハラスメントに対する職員の対応に起因し、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮するものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職場におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、当該事実を認めたときは、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講ずるとともに、第9条に定める相談窓口と必要な連絡調整を行わなければならない。
[第9条]
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の人格を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、お互いの人格を尊重し、及び他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、もって良好な職場環境の維持に努めなければならない。
3 職員は、次条第1項の指針を充分認識して行動するよう努めなければならない。
(職員に対する指針)
第7条 町長は、ハラスメントを防止し、及びなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものする。
2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。
(研修の実施)
第8条 町長は、職場におけるハラスメントを防止するため、職員に対して研修を実施するものとする。
(相談窓口の設置)
第9条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、相談窓ロを設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、総務課職員をもって充てる。
3 相談員は、相互に連携・協力し、苦情相談に当たるものとする。
4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員からの相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談又は苦情に対応した相談員は、相談記録簿により、当該内容を記録するものとする。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。
7 相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。
(苦情相談に関する指針)
第10条 町長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 町長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。
(相談又は苦情の処理)
第11条 第9条の規定による相談員への相談又は苦情があった場合は、相談窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
[第9条]
(1) 相談窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント防止対策委員会の設置)
第12条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するためのハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 町長が指名する所属長 3人以内
(3) 身延町職員組合が推薦する職員 2人以内
(4) 総務課人事給与担当リーダー
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第13条 相談員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第14条 町長は、委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月14日訓令第16号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日訓令第4号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の身延町懲戒処分等の基準に関する規程の規定は、同日以後に処分事由となる規律違反行為について適用する。