○身延町懲戒処分等の基準に関する規程
(令和元年9月30日訓令第5号)
改正
令和2年8月14日訓令第17号
令和4年9月30日訓令第8号
令和5年2月20日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分等を厳正かつ公正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等の種類)
第2条 任命権者は、地公法第29条第1項の規定に基づき、職員の規律違反行為に対し、懲戒処分として次に掲げる処分を行うものとする。
(1) 免職 職員としての身分を失わせる処分をいう。
(2) 停職 6月以下の範囲内で職務に従事させない処分をいう。
(3) 減給 6月以下の範囲内で給料の10分の1以内の支給を停止する処分をいう。
(4) 戒告 職員の規律違反行為の責任を確認し、その将来を戒める処分
2 任命権者は、前項に規定する懲戒処分以外の措置として、次条第2項に規定する規律違反行為に対し、職員の反省を促し、職員の資質向上及び自己の行為に対しての責任並びに管理監督責任を自覚させ、将来を戒め、もって職務遂行に対する姿勢の改善、意識向上等を目的として次に掲げる処分を行うものとする。
(1) 訓告 職員の職務上の義務違反に対し、当該職員の職務履行の改善のためその責任を確認し、将来を戒める行為をいう。
(2) 文書注意 訓告に至らない場合に行う文書による注意措置をいう。
(3) 口頭注意 訓告及び文書注意に至らない場合に行う口頭による注意措置をいう。
(懲戒処分等の基準)
第3条 任命権者は、職員が行った規律違反行為が別表左欄に掲げる規律違反行為に該当するときは、当該職員が行った規律違反行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責並びに当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該規律違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。
2 任命権者は、職員が行った規律違反行為が別表左欄に掲げる規律違反行為に至らない程度の行為その他の行為であって、公務内外に与える影響、当該職員の職責等を考慮し、懲戒処分以外の措置のうちいずれかの措置を行う必要があると判断した場合は、当該いずれかの措置を行うものとする。
(規律違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
第4条 任命権者は、職員が別表左欄に掲げる規律違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる規律違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
(情状等による加重及び軽減等)
第5条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、規律違反行為を行った職員に次の各号のいずれかの事由があると認めるときは、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の行った規律違反行為の態様が極めて悪質であるとき。
(2) 職員が行った規律違反行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(3) 職員が管理又は監督の地位にある場合のほか、当該職員の占める職責の度が特に大きいとき。
(4) 職員が規律違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
2 任命権者は、前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる規律違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。
第6条 任命権者は、第3条又は第4条の規定により規律違反行為を行った職員に対し懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があると認めるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの規律違反行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 職員が行った規律違反行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
2 任命権者は、前項の規定により、第3条又は第4条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる規律違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
第7条 任命権者は、職員が行った規律違反行為が別表左欄に掲げる規律違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。
(別表に定めがない規律違反行為の取扱い)
第8条 任命権者は、別に定めがある場合を除き、職員が行った規律違反行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる規律違反行為に該当しないときは、当該規律違反行為に類似する同欄に掲げる規律違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて、懲戒処分を決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(身延町職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分の基準の廃止)
2 身延町職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分の基準(平成16年身延町訓令第32号)は、廃止する。
附 則(令和2年8月14日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の身延町懲戒処分等の基準に関する規程の規定は、同日以後に処分事由となる規律違反行為について適用する。
附 則(令和5年2月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
規律違反行為懲戒処分の種類
1 一般服務関係(1) 欠勤ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合減給又は戒告
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合停職又は減給
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合免職又は停職
(2) 遅刻・早退勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠いた場合(遅刻及び早退)戒告
(3) 休暇の虚偽申請療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合減給又は戒告
(4) 勤務態度不良勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
(5) 職務怠慢・注意義務違反職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
(6) 職場内秩序を乱す行為ア 職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合停職又は減給
イ 職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合減給又は戒告
(7) 虚偽報告事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合減給又は戒告
(8) 秘密漏えいア 職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合免職又は停職
イ 自己の不正な利益を図る目的で職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合免職
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合停職、減給又は戒告
(9) 個人の秘密情報の目的外収集その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合減給又は戒告
(10) 個人情報の不正利用職務上知り得た個人情報を職務外の目的で利用した場合免職、停職又は減給
(11) 個人情報の盗難、紛失又は流出過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
(12) 違法な政治的行為ア 地公法第36条第1項又は第2項の規定に違反する政治的行為を行った場合減給又は戒告
イ 地公法第36条第3項の規定に違反して、職員に政治的行為を強要した場合停職又は減給
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して、公務員の地位を利用して選挙運動をした場合免職又は停職
(13) セクシュアル・ハラスメントア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合免職又は停職
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合停職又は減給
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合免職又は停職
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合減給又は戒告
(14) パワーハラスメントア 職務に関する優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害する又は勤務環境を害する行為(以下「職場内の優越性を背景とする必要以上の言動又は勤務環境を害する行為」という。)を行った場合停職、減給又は戒告
イ 職場内の優越性を背景とする必要以上の言動又は勤務環境を害する行為を行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返し行った場合停職又は減給
ウ 職場内の優越性を背景とする必要以上の言動又は勤務環境を害する行為を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合免職、停職又は減給
(15) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関するハラスメント職場において上司や同僚が、職員の妊娠、出産等をしたこと又は不妊治療を受けることに関する言動により勤務環境を害する又は職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により勤務環境を害する行為停職又は減給
(16) 営利企業等従事任命権者の許可を得ないで営利企業等に従事した場合停職、減給又は戒告
(17) 内部通報ア 違反行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合停職又は減給
イ 事実を捏造して違反行為を内部機関に通報した場合停職、減給又は戒告
(18) 公文書の不適正な取扱いア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合免職又は停職
イ 決裁文書を改ざんした場合免職又は停職
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合停職、減給又は戒告
(19) 公印偽造・不正使用公印を偽造又は不正に使用した場合停職、減給又は戒告
(20) 法令等違反、不適正な事務処理等職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
2 倫理条例・規則関係(1) 贈与等の報告ア 身延町職員倫理規程(平成18年身延町訓令第13号。以下「倫理規程」という。)第5条の規定に違反して上司及び所属長に報告しなかった場合戒告
イ 倫理規程第5条の規定に違反して虚偽の事項を記載した報告をした場合減給又は戒告
(2) 利害関係者との間の禁止行為ア 倫理規程第4条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた場合免職、停職、減給又は戒告
イ 倫理規程第4条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けた場合免職又は停職
ウ 倫理規程第4条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けた場合減給又は戒告
エ 倫理規程第4条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けた場合減給又は戒告
オ 倫理規程第4条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けた場合停職又は減給
カ 倫理規程第4条第1項第4号の規定に違して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けた場合免職、停職、減給又は戒告
キ 倫理規程第4条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けた場合停職又は減給
ク 倫理規程第4条第1項第6号から10号までの規定に違反して利害関係者から供応接待を受けた場合等停職、減給又は戒告
ケ 倫理規程第4条第2項の規定に違反して、利害関係人を保証人とする金銭の借入れ又は不動産の賃貸借を行った場合停職又は減給
(3) 管理監督者黙認又は隠ぺい自らが管理又は監督する職員が行った違反行為に該当する行為を任命権者の指示に違反して黙認し、又は隠ぺいした場合(倫理規程第3条第1項第4号に規定する管理監督職員がするものに限る。)停職又は減給
3 公金・公物取扱関係(1) 横領公金又は公物を横領した場合免職
(2) 窃取公金又は公物を窃取した場合免職
(3) 詐取人を欺いて公金又は公物を交付した場合免職
(4) 紛失公金又は公物を紛失した場合戒告
(5) 盗難重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合戒告
(6) 公物損壊故意に職場において公物を損壊した場合減給又は戒告
(7) 出火又は爆発過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合戒告
(8) 諸給与の違法支払又は不適正受給故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合減給又は戒告
(9) 公金又は公物の処理不適正自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合減給又は戒告
(10) コンピュータの不適正利用職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じた場合減給又は戒告
4 公務外非行関係(1) 放火放火した場合免職
(2) 殺人人を殺した場合免職
(3) 傷害人の身体を傷害した場合停職又は減給
(4) 暴行又はけんか人を傷害するに至らない暴行を加えた場合又はけんかした場合減給又は戒告
(5) 器物損壊故意に他人の物を損壊した場合減給又は戒告
(6) 横領ア 自己の占有する他人の物を横領した場合免職又は停職
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合減給又は戒告
(7) 窃盗又は強盗ア 他人の財物を窃取した場合免職又は停職
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合免職
(8) 詐欺又は恐喝人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合免職又は停職
(9) 賭博ア 賭博をした場合減給又は戒告
イ 常習として賭博をした場合停職
(10) 麻薬等の所持等麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等を所持、使用、譲渡等をした場合免職
(11) 酩酊による粗野な言動等公共の場所又は乗り物において、酩酊して公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合減給又は戒告
(12) 淫行18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合停職又は減給
(13) 痴漢行為公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合停職又は減給
(14) 強制わいせつ暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合免職
(15) ストーカー行為ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するつきまとい等をした場合停職又は減給
(16) 盗撮行為公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合停職又は減給
5 交通事故・交通法規違反関係(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わした場合免職
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)ア 過失等により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わした場合免職、停職又は減給
イ 過失等により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、措置義務違反をした場合免職又は停職
ウ 過失等により人に傷害を負わせた場合減給又は戒告
エ 過失等により人に傷害を負わせ、措置義務違反をした場合停職又は減給
(3) 交通法規違反ア 酒酔い運転、酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合免職、停職又は減給
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合免職
ウ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合免職又は停職
(4) 飲酒運転の教唆、ほう助又は同乗ア 飲酒運転を教唆した場合免職又は停職
イ 飲酒運転のほう助又は飲酒運転をした者の車両に同乗した場合免職、停職又は減給
ウ 飲酒運転となることを知りながら又は十分に予測される状況下であったにもかかわらずそれを制止しなかった場合減給
6 コンピュータの不適正使用関係(1) 不正アクセスア 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合減給又は戒告
イ 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合停職又は減給
(2) 不正アクセス等のほう助不正にアクセスするためネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合減給又は戒告
(3) ウイルス・不正プログラム等の利用ア 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合減給又は戒告
イ 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合停職又は減給
7 監督責任関係(1) 指導監督不適正部下職員が職務に関する懲戒処分又は職務外にて公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた場合減給又は戒告
(2) 非行の隠ぺい又は黙認部下職員の違反行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合停職又は減給
(3) 部下職員に対する違法な職務命令自らの職務権限に属することで、部下職員に対して違法な命令を行った場合停職、減給又は戒告