○身延町地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付要綱
(令和元年8月26日告示第4号)
改正
令和6年3月22日告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)及び身延町地域おこし協力隊の設置及び活動に関する要綱(平成28年身延町告示第8号。以下「協力隊要綱」という。)に基づく、身延町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、隊員として活動している、又は活動したことがある者のうち、町内で起業するものの当該起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「起業」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 事業を営んでいない隊員が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。
(2) 事業を営んでいない隊員が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
(3) 隊員が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内の者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び身延町暴力団排除条例(平成24年身延町条例第14号)第2条第2号若しくは第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等である者は対象としない。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとし、隊員1人につき1回限りとする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者であって、現に町内に居住し、かつ、町内で起業すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資する内容であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産権の登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助対象者は、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ地域おこし協力隊起業支援事業費補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更交付決定)
第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の変更交付の承認を決定し、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告及び書類の保管)
第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日、又は補助事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、必要書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 補助対象者は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補助金額の確定及び交付)
第12条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査等により検査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。
2 補助対象者は、前項の確定通知書の送付を受けたときは、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、補助事業の実施において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助対象者は前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付日から起算して3年以内に町外に転出したとき。
(3) 交付日から起算して3年以内に当該補助金を活用した事業を廃止し、又は当該補助金により取得した財産を処分したとき。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消したときは、理由を付し、地域おこし協力隊起業支援事業費補助金(全部・一部)取消通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて地域おこし協力隊起業支援事業費補助金返還請求書(様式第10号)により、その返還を求めることができる。この場合において、第1項第2号の規定により交付決定の取り消しをしたときは、任期終了後に本町に定住していた期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。
任期終了後に定住した期間返還を求める金額
1年未満交付決定額の100分の100
1年以上2年未満交付決定額の100分の75
2年以上3年未満交付決定額の100分の50
4 補助対象者は、前項の規定による返還請求があったときは、町長が指定する期限までに返還しなければならない。
(補助金の返還免除)
第15条 前条の規定にかかわらず、町長は補助対象者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第9条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金(変更・中止)承認申請書

様式第4号(第10条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金(変更・中止)承認通知書

様式第5号(第11条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金事業実績報告書

様式第6号(第12条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付額確定通知書

様式第7号(第12条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金請求書

様式第8号(第13条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金概算払請求書

様式第9号(第14条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金(全部・一部)取消通知書

様式第10号(第14条関係)
地域おこし協力隊起業支援事業費補助金返還請求書