○身延町いじめに関する重大事態特別調査委員会設置要綱
(令和元年9月30日告示第12号) |
|
(設置)
第1条 町長は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、身延町いじめに関する重大事態特別調査委員会(以下「特別調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 特別調査委員会は、法第28条第1項に定める重大事態の再調査を行い、当該再調査の結果を町長へ報告する。
(組織)
第3条 特別調査委員会は、委員3人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法律に関する専門的知識を有する者
(2) 医療又は心理に関する専門的知識を有する者
(3) 学識経験を有する者
2 特別調査委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、特別調査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第6条 特別調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の特別調査委員会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(調査)
第7条 特別調査委員会は、調査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告書)
第8条 特別調査委員会は、調査結果等の報告書を町長に提出しなければならない。
(庶務)
第9条 特別調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が特別委員会に諮って決定する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。