○身延町満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱
(令和元年9月30日告示第14号)
(趣旨)
第1条 この告示は、教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第12号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者を除く。次条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者であって、町内に住所を有するものとする。
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食費に係る額とする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、町が設置者又は事業者である特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る副食費の支払を免除することによって行い、それ以外の特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る副食費の額の支払を免除する特定教育・保育施設等に対して、当該免除した副食費の額に相当する額を町が支払うことによって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設等に副食費を支払った場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その支払った副食費の額に相当する額を町が当該助成対象者に支払うことによって助成を行うことができる。
(特定教育・保育施設等に対する支払手続)
第6条 前条第1項の規定により免除した副食費の額に相当する額の支払を受けようとする特定教育・保育施設等は、副食費助成金支払請求書(様式第1号)により町に請求するものとする。
(助成対象者に対する支払手続)
第7条 第5条第2項の規定によりその支払った副食費の額に相当する額の支払を受けようとする助成対象者は、副食費助成金支払申請書兼請求書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
副食費助成金支払請求書

様式第2号(第7条関係)
副食費助成金支払申請書兼請求書