○身延町令和元年台風19号に伴う県外通学困難者宿泊支援事業費補助金交付要綱
(令和元年12月23日告示第16号)
(趣旨)
第1条 この告示は、町内からJR中央線を利用して東京方面の大学等に通学する大学生等のうち、令和元年台風19号の影響に伴うJR中央線の運休により、大学等に通学することが困難になった場合において宿泊施設を利用した者に対し、宿泊費用の一部について補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等専門学校、専修学校、高等学校及び各種学校をいう。
(2) 通学定期券 鉄道を利用して大学等に通学するため、鉄道会社において発券する通学用の定期券をいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者が宿泊営業を営む施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を除く。)をいう。
(補助金の対象者)
第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和元年台風19号の影響により通学が困難になった場合であって宿泊施設を利用した者
(2) 町内から東京方面の大学等へJR中央線を利用して通学する者
(3) 鉄道会社から通学定期券の発行を受けている者
(4) 町税等の滞納がない世帯の者
(補助対象期間)
第4条 補助金の対象期間は、令和元年10月14日から令和元年10月17日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一泊当たり5千円を限度とし、一泊の宿泊費(第2条第3号に定める施設を利用した場合の費用に限る。)が5千円未満となる場合は、その額とする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、令和2年1月31日までに、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 令和元年台風19号に伴う県外通学困難者宿泊支援事業費補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)
(2) 申請者と補助対象者が異なる場合にあっては関係が分かる書類
(3) 在学証明書又は学生証の写し
(4) 宿泊費及び宿泊期間を証明するもの(領収書等で金額、内訳、宿泊年月日、利用者氏名、発行者の所在地及び名称が明記されたものに限る。)
(5) 通学定期券の写し
(交付決定等)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、令和元年台風19号に伴う県外通学困難者宿泊支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
2 この告示は、令和2年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第6条関係)
令和元年台風19号に伴う県外通学困難者宿泊支援事業費補助金交付申請書兼補助金交付請求書

様式第2号(第7条関係)
令和元年台風19号に伴う県外通学困難者宿泊支援事業費補助金交付決定通知書