○身延町公共施設在り方検討委員会設置要綱
(令和2年3月26日告示第1号)
(設置)
第1条 町が保有する公共施設のうち、施設の管理等に関する事項について、民意を反映しながら、今後の在り方を検討するため、身延町公共施設在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「公共施設」とは、身延町が保有する公用及び公共用に供する施設をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、検討結果を町長に提言することができる。
(1) 公共施設の管理等に関する事項
(2) その他必要事項
(組織)
第4条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域団体関係者
(2) 学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。