○身延町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(令和2年3月26日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転に不安のある高齢者で運転免許証を自主的に返納したものに対し、みのぶ乗合タクシー無料券(みのぶ乗合タクシーを無料で利用できる券をいう。以下同じ。)を交付することにより、当該高齢者を支援する身延町高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3) 申請による運転免許の取消通知書 全ての免許の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書をいう。
(対象者)
第3条 この事業の交付対象者は、町内に現に居住し、及び本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自主返納の日において65歳以上の者
(2) 町税等の滞納がない者
(事業の内容)
第4条 町長は、使用開始日から起算して1年間有効となるみのぶ乗合タクシー無料券を交付することにより、自主返納を支援するものとする。
(交付申請)
第5条 前条の規定による支援を受けようとする者は、町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 高齢者運転免許証自主返納支援申請書(様式第1号)
(2) 申請による運転免許の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写し
(3) 申請者と交付対象者が異なる場合にあっては関係が分かる書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、高齢者運転免許証自主返納支援決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により支援を決定したときは、速やかにみのぶ乗合タクシー無料券を交付するものとする。
3 みのぶ乗合タクシー無料券は、対象者1人につき1回を交付の限度とし、再発行及び払戻しは行わない。
(決定の取消し等)
第7条 町長は、前条の規定による支援の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支援の決定を受けたときは、支援の決定を取消し、既に交付したみのぶ乗合タクシー無料券がある場合は、当該無料券を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、運転免許の自主返納制度導入以後に自主返納した者に対し適用する。