○身延町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査要綱
(令和2年3月26日告示第8号) |
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(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、法第115条の45の5の規定による指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業員又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業員であった者(以下「指定事業者等」という。)に対して行う第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する「第1号事業」をいう。以下同じ。)の内容及び第1号事業支給費(法第115条の45の3に規定する「第1号事業支給費」をいう。以下同じ。)に係る費用の給付に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査の方針)
第2条 監査は、指定事業者等の第1号事業の内容について、身延町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年身延町告示第7号)で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は第1号事業支給費の給付について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることに主眼をおく。
(監査対象となる指定事業者等の選定基準)
第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報
イ 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
ウ 連合会等からの通報情報
(2) 実地指導において確認した情報(一体的に運営する訪問介護事業所及び通所介護事業所への法第23条及び第24条の規定による指導又は法第76条の規定による監査で確認した指定基準違反等)
(監査方法等)
第4条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、当該設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(監査後の措置等)
第5条 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善事項については、書面により、その旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた指定事業者等は、町長に対し、当該軽微な改善事項に係る報告を書面により行わなければならない。
(行政上の措置)
第6条 町長は、監査の結果、指定基準違反等であると認めた場合は、法第115条の45の8又は第115条の45の9の規定に基づき、次のいずれかの行政上の措置を直ちに行うものとする。
(1) 勧告
(2) 命令
(3) 指定の取消し等
2 前項の行政上の措置を行ったときは、指定事業者等に対し、当該行政上の措置で定めた期限内に当該措置に基づく状況に関し、書面により報告を求めるものとする。
(聴聞等)
第7条 町長は、監査の結果、指定事業者等が命令又は指定の取消し等の処分に該当すると認めるときは、監査後において、当該処分の対象である指定事業者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項又は身延町行政手続条例(平成16年身延町条例第10号)第13条第1項の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の場合において、行政手続法第13条第2項又は身延町行政手続条例第13条第2項のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。
(経済上の措置)
第8条 町長は、第6条に規定する行政上の措置を行った場合において、第1号事業支給費の全部又は一部について不正利得があったときは、当該指定事業者等に返還を求めるものとする。
[第6条]
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。